FAQ

Q. 管理的経費はどのような経費なのでしょうか。

A. 資金分配団体NPO法人とちぎボランティアネットワーク・とちぎコミュニティ基金のサイトページ内「実行団体向け積算の手引き」p4-5をご参照ください。

Q. 管理的経費上限20%の考え方について。管理的経費=人件費割合でしょうか。

A. いいえ。管理的経費の20%は人件費の割合を指したものではありません。事業の実施に際して管理部門で発生する人件費や家賃等、直接事業費とは言えないものの、事業の実施にあたって必要になる経費を計上いただける科目です。助成金申請額に対する20%を上限として管理的経費として計上することができます。また、人件費の計上割合に上限はありませんが、他の事業を兼務される場合は、合理的な比率を設定いただく必要があります。

Q. 本助成事業以外でも使用している事務所の家賃を、管理的経費として申請する場合、客観的な按分をどのように考えたらよいでしょうか。

A.各団体で合理的な基準で按分比率を設定してください。例えば人員、専有面積、従事時間、事業比率など、各団体にとって一番実態を表せるような方法を採用してください。すでに他の事業等で採用している比率があれば、重複での費用計上を避けるため、その手法を準用いただくことも考えられます。

Q. 補助金によっては、事業に必要でも汎用性があるPC等の購入は不可、また20万円以上は購入できない等のルールがございますが、本助成では、純粋に活動に必要だと考えられる場合には、汎用性や金額条件に関係なく購入することが可能でしょうか。

A. 休眠預金事業の実施に必要な物品であれば、上限や品目の制限なく購入可能です。一方、他の事業でも共用するということであれば、合理的な比率によって費用を按分するなど適正な金額を計上してください。なお、採択団体と締結する契約において、財産処分の制限規定があり、原則として事業完了日の属する事業年度の終了後5年間は承諾なく処分等ができませんのでご注意ください。また、固定資産を購入する場合、購入費用は計上できますが、減価償却費は計上できません(精算手続きはキャッシュベースで行います)。

Q. 本事業のサービス強化のための社員研修や先進地視察などを申請しようと考えた場合、管理的経費になりますでしょうか。

A. 本助成事業は緊急支援の一環であること、また事業実施期間は1年を超えないものと定められていること等を念頭に、当該研修等が真に事業の実施に必要となる経費かどうかご検討いただき、ご不明な場合はお問い合わせください。

Q. サービス受益者の研修機会を提供する場合には、事業費となると考えてますが、いかがでしょうか。

A. サービスの受益者に直接行き届く研修等助成対象事業実施に直接必要となるものであれば、直接事業費に計上いただけます。

Q. 証憑の確保について、会計をインターネットバンキングで使用しているのですが、ネットバンクでは、通帳がなく、どのように支払いの記録をとるとよいでしょうか。

A. 口座名義、口座番号等通帳に記載される事項や取引明細がインターネットを通じ随時出力できることを確認いただき(画面コピーも可)、プリントアウトして確認できるようにしてください。

Q. 助成対象期間の起点は、とちぎボランティアネットワークと資金提供契約書を取り交わした日となるのでしょうか。

A. はい。助成対象期間は、資金提供契約書を交わした日が起点となります。また、精算はキャッシュベース(支払いベース)で行われ、助成期間内に契約し、実施した経費のみが助成対象となります。しかし、前払家賃や翌月払の人件費が発生する場合には、契約期間前/終了後であっても計上できるケースがありますので、詳細は、精算の手引きでご確認ください。例えば、助成対象期間が6月1日を起点とした場合、5月分の人件費の支払いが6月1日以降だったとしても、助成対象とならないためご注意ください。

Q. 現在休眠預金事業で助成金を受けているが併用することができますか。

A.同一の事業テーマで同時期に複数の資金分配団体に申請した団体は助成の対象となりませんのでご注意ください(公募要領P2)。この場合の「同一事業」とは、単に事業内容が同旨であるだけでなく、「受益者・助成対象地域」が同じであること等で判断します。また、「同時期の申請」というのは、ある資金分配団体の公募に申請して、その結果が明らかにならないうちに別の資金分配団体の公募に申請することを指します。これらを満たせば、19年度採択の実行団体も申請可能となります。

Q. 提出が求められている前年度の決算書類について、まだ総会での承認が行われていませんが、2020年度の決算書類を提出した方がよいでしょうか。

A. 総会で承認されていれば2020年度のものを提出してください。総会の承認前であれば2019年度の決算書をご提出ください。ただし総会承認後、2020年度の決算資料をご提出いただく場合もございます。

Q. 提出資料としての団体の活動実績は設立時のものが良いのでしょうか。最近のものが良いのでしょうか。

A. 事業の実行可能性を判断するために、申請にかかる活動実績が分かる資料等を提出していただきます。活動の年数は問いませんが、近年の取組みであることが望ましいです。

Q. ガバナンス・コンプライアンス体制の規定について。申請時に提出するだけで良いのでしょうか。申請時にホームページで公開する必要があるのでしょうか。

A. 申請時点で公表は不要です。とちぎボランティアネットワークと実行団体の間で資金提供契約を締結して以降、各種規程類の整備ができ次第自団体のWEBサイトで公表してください。資金分配団体でのサイトでは実行団体個別の規定類を公表することは致しません。

Q. 人件費を申請しなくても人件費の水準を公表しなければならないのでしょうか。

A. 人件費を申請しない場合には、人件費の水準を公表する必要はありません。一方で、人件費を計上する場合は、人件費水準の公表が必要です。

Q. 給与表がない場合には、申請までに社内合意の上、内規を整えておく必要があるのでしょうか。

A. 社内合意の上整備することが必要です。労働基準法上、従業員数が10人未満の団体では、就業規則の整備がなくても差し支えないこととされていますが、休眠預金制度においてはガバナンスに関する事項として、「職員の給与等に関する定めが設けられていること」が必要と定められております。申請までに整っていればベストだと思いますが、遅くとも助成開始時まで又は助成開始後速やかに整備ください。

Q. 審査基準に「連携と対話」とありますが、どのように申請書類に盛り込んでいけば良いのでしょうか。

A. 事業内容により様々なケースが想定されますが、専門家も含め関係する様々なステークホルダーと連携し、対話を続けながらよりよい事業の実施を目指す事業設計であることを求めた審査基準であることを念頭にご検討ください。

Q. 事業においてパートナーシップを組んだときの資金の取り扱いはどのようにすれば良いのでしょうか。

A.他団体とともに事業実施に取り組む場合、例えば業務委託契約を締結し、事業の一部を委託するケースや、申請事業の運営上の意思決定及び実施を2団体以上で行うコンソーシアムを構成するケースなどが想定されます。前者においては、委託契約にもとづき休眠預金を原資に費用をお支払いすることになりますが、事業の実施自体が他団体に丸投げとなっていないか注意した上で審査いたします。また後者においては、申請時の各種計画書類にもとづき各団体に休眠預金が支払われます。詳細は別途お問い合わせください。

Q. 審査の過程や審査員に不安があります。実行団体の関係者が審査に関わっているということはないでしょうか。

A. 審査を行うのは5名の外部審査員です。書面審査と審議の上、実行団体の推薦団体を決定し、当会理事会の承認をもって実行団体の採択となりますが、その際、実行団体と役員を兼務している理事は、協議の席に退出いただく、または当会役員を辞退いただく等の対応を考えています。なお、現在、「審査会における利益相反管理方針」についても策定中であり、完成次第、当会HPにて公開を予定しております。また、審査員の氏名は審査会後に公表いたします。

Q. 私たちの事業は助成対象事業でしょうか。

A. 本助成が対象とする事業は、社会課題の解決をめざす実行団体が実施する事業であり、JANPIA が 提示する7つの「優先的に解決すべき社会の諸課題」の解決を目指す事業です。また、申請にかかる活動の実績があることも求めております。詳しくは、公募要領p1の2.助成方針等>(1)助成対象事業、また、p2の3.申請資格要件をご確認ください。

Q. 申請の前に、とちぎボランティアネットワークのNPOデータバンクへの登録は必要なのでしょうか。

A. 本助成事業につきましては、データバンクへの登録は必要ありません。